千葉大学医学部附属診療放射線技師学校
同窓会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、千葉大学医学部附属診療放射線技師学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、本部を千葉大学医学部附属病院放射線部内に置く。
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- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦と発展を図ると共に、学術を通じて本会の維持発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)総会の開催。
(2)同窓会誌の発行。
(3)亥鼻放射線学会の開催。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事項。
第2章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は、千葉大学医学部附属診療エックス線技師学校、千葉大学医学部附属診療放射線技師学校を卒業した者および
本校の元教職員をもって構成する。
- 第6条
- 本会の会員は、会の目的を尊重し、社会の尊敬と会員相互の信頼を得ることに努めなければならない。
第3章 役 員
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 |
1名 |
(2)副会長 |
2名 |
(3)監 事 |
2名 |
(4)常任幹事 |
若干名 |
(5)亥鼻放射線学会大会長 |
1名 |
(6)亥鼻放射線学会実行委員長 |
1名 |
(7)専門委員会委員長 |
各1名 |
- 第8条
- 会長、副会長ならびに監事は、総会において会員から選出する。
- 第9条
- 常任幹事は、会長が会員から選出し委嘱する。
- 第10条
- 亥鼻放射線学会大会長、亥鼻放射線学会実行委員長および各専門委員会委員長は、常任委員会で推薦し会長が委嘱する。
- 2)
- 亥鼻放射線学会実行委員長および、各専門委員会委員長は、実行委員会を編成する。
- 3)
- 亥鼻放射線学会実行委員および、各専門委員会委員は、委員長が推薦し会長が委嘱する。
- 第11条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2)
- 役員のうち、亥鼻放射線学会大会長、亥鼻放射線学会実行委員長および各専門委員会委員長の任期1年とする。ただし、再任は妨げない。
- 第12条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2)
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3)
- 監事は他の職務を兼任することはできない。
- 4)
- 常任幹事は会長、副会長を補佐し、総務、会計、学術、編集等の日常会務を遂行する。
- 5)
- 亥鼻放射線学会実行委員および各専門委員会委員は、他の職務を兼任することができる。
第4章 顧問および名誉会員
- 第13条
- 本会には、顧問および、名誉会員を置くことができる。
(1)顧問は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱した者。
(2)名誉会員は、本会の事業に功績顕著であった者に付き、役員会の推薦により総会の承認を得た者。
- 2)
- 顧問および名誉会員は、重要な会務について会長の諮問に答える。
第5章 会 議
- 第14条
- 会議は、総会、常任委員会および亥鼻放射線学会実行委員会とする。ただし必要に応じて、専門委員会を設置することができる。
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- 第15条
- 総会は、定期総会および臨時総会とする。
- 2)
- 定期総会は、年1回これを開催する。
- 3)
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時および、会員の三分の一以上の要求があった時、これを召集する。
- 4)
- 総会議長および書記は、総会出席会員の中から選出する。
- 第16条
- 総会は次の事項を付議する。
(1)会務報告
(2)会計報告
(3)事業計画
(4)その他の重要事項
- 第17条
- 常任委員会は会長、副会長、常任幹事および、各委員会委員長をもって構成し、次の事項が付議される。
(1)役員会の召集および提案すべき事項。
(2)会務執行に関する事項。
(3)本会の事業に関する事項。
(4)その他、会長が付議する事項。
- 第18条
- 役員会は、会長が必要と認めた時および役員の三分の一以上の要請があった時、会長がこれを召集する。
- 第19条
- 総会は、当該年度会費納入済会員の三分の一以上の出席で成立する。ただし、委任状で出席とみなすことができる。
- 2)
- 常任委員会は、構成員の過半数以上の出席で成立する。ただし、委任状で出席とみなすことができる。
- 第20条
- 総会ならびに役員会における議決または承認は、出席会員の過半数以上の賛成によって決定する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決める。
第6章 会 計
- 第21条
- 本会の会計は、会費またはその他の収入をもってこれに充てる。
- 第22条
- 本会の会費は、年会費1,000円とし、定められた方法で毎年納入しなければならない。
第7章 改 正
- 第23条
- 本会則の改正は、総会出席者の三分の二以上の同意を必要とする。
第8章 付 則
- 第24条
- 本会則は昭和44年4月1目より施行する。
- 昭和51年3月6日 会費納入等改正
- 昭和57年6月19日 会費納入等改正
- 平成元年6月24日 会員・顧間等改正
- 平成14年6月29日 全体的改正
慶弔に関する規定
- 第1条
- この規定は、本会の慶弔に関する事項を定めることを目的とする。
- 第2条
- この規定による慶弔は次の通りとする。
(1) 弔事の場合は、弔電もしくはそれに代わるもの
(2) 慶事の場合は、祝金もしくはそれに代わるもの
(3) その他常任委員会にて必要と認められた場合は、この限りでない。
- 第3条
- 慶弔の対象は、会員、名誉会員、及び顧問とする。
- 2.
- 本会に関わる事項で、常任委員会がこれを認めたもの。
- 第4条
- 金額その他必要な経費は、常任委員会に諮って決定する。
- 2.
- 特別な事由により、この規定によることが困難な場合は、会長の決裁を経て執行することができる。
- 付 則
- 1.
- この規定は常任委員会の決議により改定することができる。
- 2.
- この規定は平成4年6月27日より施行する。